トランクルームで使える勘定科目一覧
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目次
トランクルーム利用料の仕訳に使える勘定科目とは?
トランクルーム利用料の仕訳で使える勘定科目には、「地代家賃」「支払賃借料」「保管料」「雑費」などが挙げられます。その中でも、継続してトランクルームを利用している場合は地代家賃か支払賃借料として仕訳をするのが一般的です。
税法上は厳格な決まりはないため、どれを使っても問題はありません。ただし同じ勘定科目を継続して使用するようにしましょう。
また、トランクルームの月額料金は多くの場合で前払いであるため、前払費用への振替処理が必要です。料金を現金で支払った月は前払費用として計上し、翌月になった時点で前払費用から地代家賃や支払賃借料などに振替処理を行います。
トランクルーム利用料を地代家賃で仕訳する場合
地代家賃は主にオフィスや店舗の家賃、月極駐車場や貸倉庫の賃料を仕訳する際に使用される勘定科目です。トランクルームを継続利用する場合は、一般的に地代家賃として仕訳されています。
トランクルームの利用料を地代家賃で仕訳をする場合は以下のようになります。
仕訳例
11月分のトランクルームの月額料金として2万円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
地代家賃 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
トランクルーム利用料を支払賃借料で仕訳する場合
トランクルームの利用料は、支払賃借料という勘定科目でも仕訳できます。
支払賃借料はレンタカー代や貸会議室の使用料、複合機のレンタル料など、モノを借りた時に使われる勘定科目です。一方でオフィスや店舗といった場所もモノとして扱うことができ、トランクルームも支払賃借料で仕訳可能です。
一時的にトランクルームを利用した場合は支払賃借料で仕訳するのが良いでしょう。トランクルームの利用料を支払賃借料で仕訳する場合は下記の通りです。
仕訳例
在庫が増えたため8月に一時的にトランクルームを利用し、月額料金として2万円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
支払賃借料 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
トランクルーム利用料を保管料で仕訳する場合
保管料は商品や製品などを一時的に保管したり、業者に保管を依頼した際にで使われる勘定科目です。保管場所にかかる料金も含まれるため、賃貸借契約でも使用できます。
トランクルームの料金を保管料で仕訳する場合は下記の通りです。
仕訳例
イベント用品を一時的に置くためのトランクルームの利用料として1万円を現金で支払った
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
保管料 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
雑費として計上することも可能
一時的にトランクルームを利用しており利用料も少額な場合は雑費として計上することも可能です。
税法上では「必ず○○で計上する必要がある」という決まりはないものの、一度使い始めた勘定科目を頻繁に変更することはできません。同じものを使い続ける必要があるため、管理がしやすい勘定科目を選ぶと良いでしょう。